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退職後の住民税はいくら払う?前年所得課税の仕組みと納め方【2026年版】
結論
住民税は前年1月〜12月の所得に対して課税される後払いの税金で、退職後も前年分を払い続けます。退職月が1〜4月なら一括徴収、6〜12月なら一括徴収か普通徴収を選べます。金額は前年所得に所得割10%をかけた額が目安です。
この記事で分かること
- なぜ退職後も住民税を払い続けるのか(前年所得課税の仕組み)
- 退職した月によって変わる納め方(一括徴収・普通徴収)の違い
- 支払い額の目安の考え方と、払うのが厳しい場合の相談先
住民税は「前年の所得」に対する後払いの税金
住民税(個人住民税)は、所得税のようにその年の収入からリアルタイムで天引きされる税金ではありません。前年の1月1日から12月31日までの所得をもとに税額が計算され、翌年度に納める仕組みです。これを前年所得課税といいます。
税額は大きく2つで構成されます。
- 所得割:前年の所得金額に応じて課税される部分。税率は道府県民税4%+市町村民税6%=合計10%
- 均等割:所得にかかわらず定額で課税される部分。金額は自治体によって多少異なります
在職中は毎月の給与から会社が天引きして納める「特別徴収」が一般的です。ここで注意したいのは、今払っている住民税は「今の収入」に対してではなく「前年の収入」に対してかかっているという点です。退職して収入がゼロになっても、前年に働いていた分の税額は消えません。所得割・税率・均等割の数値は2026年9月26日に総務省サイトで確認した内容です。
退職した月で変わる「残りの住民税」の払い方
在職中の住民税(特別徴収)は毎年6月から翌年5月までの12回払いで納めます。年度の途中で退職すると、まだ天引きしきれていない残りの税額をどう払うかが、退職した月によって変わります。
| 退職した月 | 残りの税額の扱い |
|---|---|
| 1月〜4月 | 本人の希望にかかわらず、原則として最後の給与・退職金からまとめて天引き(一括徴収) |
| 5月 | もともとその月が最終回にあたるため、通常は未徴収分が残らない |
| 6月〜12月 | 本人が希望すれば一括徴収も可能。希望しなければ、残りの分は「普通徴収」に切り替わり、自治体から届く納付書で自分で納める |
普通徴収に切り替わった場合、次の転職先で改めて給与天引き(特別徴収)に戻すよう会社に依頼できる場合もあります。運用の詳細は自治体によって案内の書き方が多少異なるため、上記は名古屋市の案内を2026年9月26日に確認した一般的な取り扱いです。自分の場合がどちらになるかは、退職する会社の給与担当か、住んでいる市区町村の税務窓口に確認してください。
いくら払うことになるか、目安の考え方
金額を正確に知るには、前年の源泉徴収票にある「支払金額」や「給与所得控除後の金額」をもとに、自治体から送られる「住民税決定通知書」を確認するのが最も確実です。大まかな目安を自分で見積もる場合は、次の順序で考えます。
- 前年の所得金額から所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)を引いて「課税所得金額」を出す
- 課税所得金額に所得割の税率10%をかける
- そこに均等割(数千円程度が目安)を足す
- 出た年間の税額のうち、退職までに天引き済みの分を差し引いた残りが、退職後に払う金額
例えば前年の課税所得金額が300万円であれば、所得割の目安は年30万円前後です。これを12回払いにした月あたりの金額が、天引きされていた(またはこれから普通徴収で払う)金額の目安になります。この計算はあくまで目安であり、正確な金額は自治体から届く納税通知書で確認してください。
支払いが厳しいときの相談先
退職直後は収入が途切れる一方で、住民税に加えて国民健康保険料や国民年金保険料もまとめて必要になりがちです。一時的に支払いが難しい場合は、滞納する前に住んでいる市区町村の税務課(住民税担当)に相談してください。失業や倒産・解雇などの事情がある場合、分割納付や減免の相談に応じてもらえることがあります。相談せずに滞納すると延滞金が発生するため、払えないと分かった時点で早めに連絡することが重要です。
退職後の手続き全体を期限順に整理したい場合は「退職後にやることチェックリスト」もあわせて確認しておくと、健康保険や年金の手続きと合わせて漏れを防げます。
まとめと次の一歩
- 住民税は前年の所得に対する後払いの税金。退職して収入がなくなっても前年分は納める必要がある
- 1〜4月退職は一括徴収が原則、6〜12月退職は一括徴収か普通徴収かを選べるのが一般的
- 正確な金額は自治体から届く納税通知書で確認し、支払いが厳しい場合は滞納前に税務窓口へ相談する
退職後の手続き全体を漏れなく確認したい人は「退職後にやることチェックリスト」を、収入面の見通しを立てたい人は「失業保険はいつからもらえる?」をご覧ください。
FAQ
よくある質問
- 退職後、住民税の請求はいつ頃届きますか?
- 6〜12月退職で普通徴収に切り替わった場合、自治体での手続き後に納税通知書が送られてきます。時期は自治体によって異なるため、届かない場合は住んでいる市区町村の税務窓口に確認してください。
- 転職先が決まっている場合、住民税はどうなりますか?
- 転職先の会社が引き継いで特別徴収を継続する手続きを取ってくれる場合、給与天引きに戻せます。前の会社と転職先の給与担当の両方に、住民税を継続して天引きしたい旨を伝えて手続きを依頼してください。
- 収入がなくなったので住民税は免除されますか?
- 自動的に免除されるわけではありません。前年の所得に対して課税が確定しているため、原則は納付が必要です。ただし失業などの事情がある場合、自治体の窓口で分割納付や減免を相談できることがあります。
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この記事を書いた人
ハタラキナオシ運営者
人材紹介会社でキャリアアドバイザーとして8年勤務。20代未経験層、介護・保育、建設・物流業界の転職支援を担当。退職・就職・学び直しの実務情報を、公的機関の一次情報にもとづき解説しています。
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