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再就職手当はいつ・いくらもらえる?8つの条件と申請のタイミング【2026年版】
結論
再就職手当は、失業保険の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して早期に再就職すると、残日数に応じて基本手当日額の60〜70%相当がまとめて支給される制度です。申請は就職日の翌日から1か月以内、支給までは1か月半〜2か月が目安です。
この記事で分かること
- 再就職手当がもらえる8つの条件
- 支給額の計算方法と目安の金額
- 申請のタイミングと入金までの期間の目安
再就職手当とは
再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業保険)の受給資格がある人が、基本手当を使い切る前に早期に安定した職業へ再就職した場合に支給される一時金です。厚生労働省・ハローワークが早期の再就職を後押しするために設けている制度で、正社員に限らず、雇用保険の被保険者となる働き方であれば対象になり得ます。
支給を受けるための8つの条件
次の条件をすべて満たす必要があります。
| No | 条件 |
|---|---|
| 1 | 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職・事業を開始したこと |
| 2 | 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること |
| 3 | 離職した前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・人事等で密接な関係がある事業主も対象外) |
| 4 | 離職理由による給付制限がある人は、待期満了後1か月間はハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であること |
| 5 | 1年を超えて勤務することが確実であること |
| 6 | 原則として雇用保険の被保険者になっていること |
| 7 | 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと |
| 8 | 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと |
特に条件4は見落としやすいポイントです。自己都合退職などで給付制限がある場合、待期期間満了後1か月間に「知人の紹介」「求人広告への直接応募」で就職すると対象外になります。この1か月を過ぎれば就職の経路は問われなくなり、知人の紹介や広告応募でも対象になります。
条件5についても注意が必要です。生命保険会社の外務員のように、一定の目標達成が契約更新の条件になっている雇用や、契約更新が見込まれない派遣就業は「1年を超えて勤務することが確実」とは扱われません。契約内容に不安がある場合は、契約書を確認したうえでハローワークの窓口に相談してください。
支給額の計算方法
支給額は次の式で計算します。
基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 60%または70%
給付率は、就職日の前日までに残っている支給日数によって変わります。
| 所定給付日数 | 支給率70%になる残日数 | 支給率60%になる残日数 |
|---|---|---|
| 90日 | 60日以上 | 30日以上60日未満 |
| 150日 | 100日以上 | 50日以上100日未満 |
| 270日 | 180日以上 | 90日以上180日未満 |
つまり、残日数を多く残して早く再就職するほど給付率が上がり、受け取れる金額も増えます。
なお、基本手当日額には上限額があります。2026年9月29日時点でハローワークインターネットサービスに掲載されている額は、離職時の年齢が60歳未満の人で6,745円、60歳以上65歳未満の人で5,454円です(この上限額は令和9年7月31日までの適用で、毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額をもとに改定されます)。実際にいくらになるかは、自分の基本手当日額を「雇用保険受給資格者証」で確認したうえで計算してください。
計算例:基本手当日額4,000円、所定給付日数90日の人が、給付制限期間中(支給残日数90日の状態)に再就職した場合、支給残日数は所定給付日数の3分の2以上残っているため給付率は70%となり、4,000円×90日×70%=252,000円が支給額の目安です。
申請のタイミングと入金までの期間
再就職手当の支給申請書は、就職した日の翌日から1か月以内に、雇用保険受給資格者証を添えて本人・代理人・郵送のいずれかの方法でハローワークへ提出します。申請期限を過ぎると原則として支給を受けられなくなるため、入社後は早めに手続きしてください。
支給・不支給の決定には調査期間としておおむね1か月を要するとされており、申請書を提出してから実際に指定口座へ入金されるまでの期間は、目安として1か月半〜2か月程度です(2026年9月29日にハローワーク公式情報で確認)。書類の不備があるとさらに時間がかかることがあるため、記入内容に漏れがないか提出前に見直しておくと安心です。
再就職後にさらに使える「就業促進定着手当」
再就職手当の支給を受けた人が、再就職先に引き続き6か月以上雇用され、かつその6か月間の賃金(1日分)が離職前の賃金日額より低い場合は、「就業促進定着手当」が別途支給される場合があります。給与が下がる転職でも一定の下支えがある制度なので、再就職後6か月経った時点で対象になりそうな場合はハローワークに確認してみてください。
まとめと次の一歩
- 再就職手当は、支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して再就職すると60〜70%相当がもらえる制度
- 給付制限がある人は「待期満了後1か月間のハローワーク等紹介限定」に特に注意する
- 申請は就職日の翌日から1か月以内。入金までは1か月半〜2か月程度が目安
失業保険の受給開始時期や金額の基本を先に知りたい人は「失業保険はいつからもらえる?」を、20代で未経験から早期に再就職先を探したい人は「既卒・フリーターは正社員になれる?」をご覧ください。
FAQ
よくある質問
- アルバイトやパートとして再就職しても対象になりますか?
- 雇用保険の被保険者となる働き方であれば対象になり得ます。ただし「1年を超えて勤務することが確実」という条件があるため、短期契約で更新が見込めない働き方は対象外になります。契約書で更新の見込みを確認してください。
- 派遣社員として働く場合は対象になりますか?
- 雇用期間が定められ、契約更新が見込まれない派遣就業は条件5に該当しないとされています。対象になるかどうかは契約内容によって変わるため、ハローワークの窓口で個別に確認するのが確実です。
- 給付制限中に知人の紹介で就職が決まった場合はどうなりますか?
- 給付制限がある人は、待期期間満了後1か月間はハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職に限られます。この1か月を過ぎてからの就職であれば、知人の紹介や求人広告への応募でも対象になります。
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この記事を書いた人
ハタラキナオシ運営者
人材紹介会社でキャリアアドバイザーとして8年勤務。20代未経験層、介護・保育、建設・物流業界の転職支援を担当。退職・就職・学び直しの実務情報を、公的機関の一次情報にもとづき解説しています。
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