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有給休暇は何日もらえる?勤続年数・働き方別の計算方法【2026年版】
結論
正社員などフルタイムの人は、入社から6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤すると10日の有給休暇が付与され、以後は勤続年数に応じて最大20日まで増えます。週の労働日数が少ないパートは比例付与の別表で日数が決まり、その計算方法も解説します。
この記事で分かること
- フルタイムで働く人の有給休暇付与日数の早見表
- パート・アルバイトなど週の労働日数が少ない人の比例付与の計算方法
- 自分の残り日数や繰越日数を確認する方法
こんな相談、よくあります
※以下は、SNSや相談サイトなどでよく見られる悩みのパターンをもとに、個人が特定されないよう再構成した架空の例です。実在の投稿を引用したものではありません。
- 20代・入社半年のパート(週3日勤務):「有給は正社員だけのものだと思っていたら、自分にも付与されると言われました。計算の仕方が分からず困っています。」
- 30代・正社員:「勤続年数が中途半端で、自分がいま何日の有給をもらえる権利があるのか、給与明細を見ても分からず放置してしまっています。」
- 20代・転職活動中:「今の会社で消化しきれていない有給が何日残っているのか把握しないまま、退職を切り出しそうになって慌てて調べています。」
共通しているのは、「自分は何日もらえるのか」を計算する基準を知らないまま、なんとなく使っている・使えていないという状態です。次の章から、働き方別の計算方法を順番に確認していきましょう。
有給休暇が付与される条件
年次有給休暇は、次の2つの条件を満たした労働者に与えられる権利です。
- 雇い入れの日から起算して6か月継続勤務していること
- その期間の全労働日の8割以上を出勤していること
正社員・契約社員・パート・アルバイトといった雇用形態にかかわらず、この2つを満たせば有給休暇は発生します。労働者が「請求」してはじめて発生するのではなく、条件を満たした時点で法律上当然に発生する権利である点も押さえておくとよいポイントです。
フルタイムで働く人の付与日数(早見表)
週の所定労働日数が5日以上(または週の所定労働時間が30時間以上)の人は、次の表のとおり勤続年数に応じて付与日数が増えていきます。
| 継続勤務年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
最初の付与は10日で、その後は1年ごとに表の日数が新たに付与されます。6年6か月以上勤務すると、以降は毎年20日が上限になります。この表は厚生労働省の資料にもとづくもので、2026年10月11日時点で確認した内容です。
パート・アルバイトなど週の労働日数が少ない人の計算方法(比例付与)
週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)の人は、フルタイムの表ではなく「比例付与」の表にもとづいて日数が決まります。
| 週所定労働日数 | 年間所定労働日数の目安 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
勤務日数がシフトによって週ごとに変動する場合は、直近1年間の実績を年間の所定労働日数に当てはめて、どの区分に該当するか判断します。自分がどの区分に当てはまるか分かりにくい場合は、勤務先の労務担当者かハローワークに確認するのが確実です。この表も厚生労働省の資料にもとづくもので、2026年10月11日時点で確認した内容です。
自分の残り日数を確認する方法
実際に「今、何日残っているか」を確認する方法は次の3つです。
- 給与明細・勤怠システムを確認する:有給の残日数が記載されている会社が多くあります
- 就業規則・社内規程を確認する:付与日(基準日)が入社日で統一されているか、年度の初めなど一斉付与日が設定されているかによって、自分の次回付与日が変わります
- 総務・人事担当者に直接確認する:記録がどこにも見当たらない場合は、遠慮せずに確認しましょう。本来、労働者には有給休暇が「いつ・何日発生したか」を知る権利があります
退職を予定している場合は、残日数の消化が間に合うかどうかも早めに確認しておくと安心です。消化を会社から拒否された場合の対処法は「退職前の有給消化拒否への対処法と相談窓口」で解説しています。
有給休暇が消える「時効」に注意
年次有給休暇は、発生した日から起算して2年間で時効により消滅します。前年に使い切れなかった分は翌年まで繰り越せますが、繰り越した分も含めて2年を過ぎると消滅する点に注意してください。計画的に使うには、自分の基準日と残日数を年に一度は確認しておくことが有効です。
まとめと次の一歩
- フルタイムの付与日数は勤続6か月で10日、以後1年ごとに増え、6年6か月以上で20日が上限
- 週の所定労働日数が4日以下などのパート・アルバイトは、別表の「比例付与」で日数が決まる
- 有給休暇は発生から2年で時効消滅するため、残日数と基準日を定期的に確認する
退職前に有給消化を拒否された場合の対処法は「退職前の有給消化拒否への対処法と相談窓口」を、退職後の手続き全体は「退職後にやることチェックリスト」をご覧ください。
FAQ
よくある質問
- アルバイトやパートでも有給休暇はもらえますか?
- もらえます。雇用形態にかかわらず、6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤すれば発生します。ただし週の所定労働日数が少ない場合は、フルタイムの表ではなく比例付与の表で日数が決まります。
- 入社してすぐに有給休暇は使えますか?
- 原則として使えません。有給休暇が最初に発生するのは、入社日から6か月継続勤務した時点です。それより前に休みたい場合は、会社の規定によっては特別休暇や欠勤扱いになることがあるため、事前に就業規則を確認してください。
- 有給休暇は何日まで繰り越せますか?
- 繰越できる日数に上限はありませんが、発生した有給休暇は発生日から2年で時効により消滅します。たとえば今年発生した分は、来年使い切れなければ再来年まで繰り越せますが、その時点で消滅します。
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この記事を書いた人
ハタラキナオシ運営者
人材紹介会社でキャリアアドバイザーとして8年勤務。20代未経験層、介護・保育、建設・物流業界の転職支援を担当。退職・就職・学び直しの実務情報を、公的機関の一次情報にもとづき解説しています。
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