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ケアマネジャーの受験資格とは?実務経験5年・900日の数え方

執筆:ハタラキナオシ運営者 更新日:

結論

ケアマネジャーの受験資格は、医師・看護師・社会福祉士・介護福祉士など21種類の国家資格を持ち、通算5年以上かつ900日以上その業務に従事していることなどが条件です。対象資格の一覧と申込みの流れも解説します。

この記事で分かること

  • 受験資格を得る2つのルート(法定資格保有者/相談援助業務従事者)
  • 対象となる21種類の国家資格の一覧
  • 試験の実施主体と申込みの流れ(東京都の例)

こんな相談、よくあります

※以下は、SNSや相談サイトなどでよく見られる悩みのパターンをもとに、個人が特定されないよう再構成した架空の例です。実在の投稿を引用したものではありません。

  • 介護福祉士・実務経験4年:「ケアマネジャーに興味はあるものの、自分の実務経験が受験資格を満たすのか分からず調べ方に迷っています。」
  • 看護師・介護施設に転職検討中:「看護師の経験はケアマネジャーの受験資格に使えるのか分からず、転職先を決めかねています。」
  • 介護業界に入ったばかり:「将来ケアマネジャーを目指したいが、何年働けば受験できるのか見通しが立っていません。」

共通しているのは、「自分の資格・経験が対象になるのか」という判断基準の分かりにくさです。次の章から、受験資格の2つのルートと、対象となる資格の一覧を確認していきましょう。

受験資格の2つのルート

介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格は、次の2つのルートのいずれかに該当することです。

ルート条件
法定資格保有者保健・医療・福祉に関わる21種類の国家資格を保有し、その資格にもとづく業務に通算5年以上かつ900日以上従事している
相談援助業務従事者生活相談員や支援相談員など、施設等に必置とされる相談援助業務に通算5年以上かつ900日以上従事している

いずれのルートも、実務経験の対象分野は保健・医療・福祉分野であり、単に在籍していた期間ではなく、対象業務に実際に従事した期間で判定される点が共通しています。

対象となる21種類の国家資格

三重県の案内によると、法定資格保有者ルートの対象となる国家資格は次の21種類です。

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、栄養士(管理栄養士を含む)、義肢装具士、言語聴覚士、歯科衛生士、視能訓練士、柔道整復師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士

これらの資格を持つ人が、その資格にもとづく業務に通算5年以上かつ900日以上従事していれば、法定資格保有者ルートで受験資格を得られます。介護福祉士はこの21種類に含まれているため、介護福祉士として実務経験を積んでいる人は、このルートでケアマネジャーを目指すことができます。介護福祉士になるまでの実務経験ルートについては「介護福祉士になるには?実務経験ルートの条件」で詳しく解説しています。

一方、介護職員初任者研修や実務者研修そのものは、この21種類の国家資格には含まれていません。これらの研修だけでは法定資格保有者ルートの対象にならず、介護福祉士などの国家資格を取得したうえで実務経験を積む必要があります。初任者研修と実務者研修の違いは「実務者研修とは?初任者研修との違い」で解説しています。

試験の実施主体と申込みの流れ(東京都の例)

介護支援専門員実務研修受講試験は、都道府県ごとに実施主体が指定され、申込方法・受験料・実施時期は都道府県によって異なります。東京都福祉局の案内では、令和8年度(第29回)東京都介護支援専門員実務研修受講試験について、次のように案内されています。

項目内容
試験日2026年10月11日(日)10:00開始
受験要項の配布期間2026年6月1日〜6月30日
申込方法受験要項に同封の封筒を使い、簡易書留で郵送のみ(2026年6月30日消印有効)
受験料12,548円(事務手数料148円を含む)

これは東京都の一例であり、申込期間や受験料は都道府県ごとに異なります。受験を予定している都道府県の福祉関連部署や指定試験機関のホームページで、最新の受験要項を必ず確認してください。

まとめと次の一歩

  • 受験資格は「21種類の法定資格保有者」または「相談援助業務従事者」のいずれかで、いずれも通算5年以上かつ900日以上の実務経験が必要
  • 介護福祉士は対象資格に含まれる一方、初任者研修・実務者研修そのものは対象資格ではない
  • 試験の実施主体・申込方法・受験料は都道府県ごとに異なるため、受験予定の都道府県の受験要項を必ず確認する

介護福祉士になるまでの実務経験ルートは「介護福祉士になるには?実務経験ルートの条件」を、初任者研修と実務者研修の違いは「実務者研修とは?初任者研修との違い」をご覧ください。

FAQ

よくある質問

介護職員初任者研修だけでもケアマネジャーの受験資格はありますか?
初任者研修単独では法定資格保有者ルートの対象資格(21種類)に含まれていないため、受験資格にはなりません。介護福祉士などの対象資格を取得したうえで、通算5年以上かつ900日以上の実務経験を積む必要があります。
実務経験の「900日」は単純な在籍期間と同じ意味ですか?
在籍期間そのものではなく、対象業務に実際に従事した日数で判定されます。休職期間などが含まれる場合は在籍期間と従事日数が一致しないことがあるため、正確な数え方は受験予定の都道府県の受験要項で確認してください。
自分の資格・実務経験が受験資格を満たすか自分では判断できません。どうすればいいですか?
受験を予定する都道府県が指定する試験実施機関に、保有資格と実務経験の内容を伝えて確認するのが確実です。多くの都道府県で、受験要項の配布時期に合わせて問い合わせ窓口が設けられています。

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この記事を書いた人

ハタラキナオシ運営者

人材紹介会社でキャリアアドバイザーとして8年勤務。20代未経験層、介護・保育、建設・物流業界の転職支援を担当。退職・就職・学び直しの実務情報を、公的機関の一次情報にもとづき解説しています。

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