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失業保険の求職活動実績の作り方|認められる活動と4週間ごとの数え方【2026年版】

執筆:ハタラキナオシ運営者 更新日:

結論

求職活動実績は原則4週に1回の認定日までに2回以上必要です。初回は1回でよく、給付制限があれば2〜3回以上が必要です。求人応募や職業相談などが実績として認められ、求人情報を見るだけでは認められません。

この記事で分かること

  • 求職活動実績が何回必要か(通常・初回・給付制限ありの場合の違い)
  • 実績として認められる活動と認められない活動の具体例
  • 実績が足りないと感じたときの対処法

こんな相談、よくあります

※以下は、SNSや相談サイトなどでよく見られる悩みのパターンをもとに、個人が特定されないよう再構成した架空の例です。実在の投稿を引用したものではありません。

  • 20代・初めて失業保険を申請した人:「認定日が近いのに、求人を見ているだけで実績になるのか分からず焦っています。」
  • 30代・給付制限中の人:「給付制限中は何もしなくていいと思っていたら、認定日前に『実績が足りない』と言われて戸惑いました。」
  • 40代・応募先が決まらない人:「応募したい求人がなかなか見つからず、認定日までに2回分の実績を作れるか不安です。」

共通しているのは、「どの行動が実績として数えられるのか」が分からないまま認定日を迎えてしまう不安です。次の章から、必要な回数と認められる活動を具体的に確認していきましょう。

求職活動実績はなぜ必要か

失業保険(基本手当)は、「失業の状態にあり、積極的に就職しようとしている」ことを確認できた期間についてのみ支給される給付です。そのため、4週間に1回の失業認定日ごとに、その対象期間中に実際に求職活動を行ったことをハローワークへ申告する必要があります。これが求職活動実績です(ハローワークインターネットサービスの案内による。2026年10月14日確認)。

何回必要か(期間別の回数)

ケース必要な実績の回数
通常の認定対象期間原則2回以上
最初の認定対象期間1回でよい
給付制限期間(原則1か月)がある場合給付制限期間と直後の認定対象期間を合わせて原則2回以上
給付制限期間が3か月の場合3回以上

給付制限の有無や期間は離職理由によって異なります。自分に給付制限があるかどうかは、受給資格決定の際にハローワークから案内される内容で確認できます。給付制限そのものの仕組みは「失業保険はいつからもらえる?」で解説しています。

求職活動として認められる活動・認められない行為

認められる活動の例認められない行為の例
求人への応募ハローワーク・新聞・インターネットで求人情報を見るだけ
ハローワークでの職業相談・職業紹介、各種講習・セミナーの受講知人に就職先の紹介を頼むだけ
許可・届出のある民間の職業紹介機関や労働者派遣機関での職業相談・紹介・セミナー受講(上記以外は原則認められない)
公的機関等が行う職業相談・講習・セミナー・企業説明会への参加
再就職に役立つ国家資格や検定の受験

(ハローワークインターネットサービスの案内による。2026年10月14日確認)

ポイントは、「情報を見た」だけでは実績にならず、相談・応募・セミナー参加など実際に行動した事実が必要という点です。1回の職業相談でも実績として認められるため、ハローワークの窓口で相談するだけでも1回分になります。

認定日までにやることの順番

  1. 認定対象期間の開始日を確認する:前回の認定日の翌日から今回の認定日の前日までが対象期間です
  2. 期間内に必要な実績の回数を確認する:上の表を参考に、通常は2回、初回は1回、給付制限時は2〜3回を目安にします
  3. 実績になる活動を1つずつ記録する:応募した求人名・応募日、相談した窓口名・相談日をメモしておくと、認定日の記入がスムーズです
  4. 認定日に失業認定申告書へ記入し、ハローワークへ提出する

応募した求人への選考結果を待っている間や、公共職業訓練を受講している期間は、実績そのものが不要になる場合があります。該当するか不明な場合は、認定日前にハローワークの窓口で確認してください。

実績が足りないと感じたときの対処法

応募したい求人が見つからず実績が作れない場合は、求人への応募以外の方法も使えます。ハローワークでの職業相談は、窓口で今の状況を話すだけでも1回分の実績になります。認定日までに時間がある場合は、求職者向けのセミナーや講習への参加も実績として数えられます。「応募先が決まらないと動けない」と思い込まず、まず職業相談の予約を入れることが、最短で実績を作る方法です。

ハローワークの使い方そのものが分からない場合は「ハローワークの使い方」で、初めての求職申込みから相談の流れまで解説しています。

まとめと次の一歩

  • 求職活動実績は原則2回以上必要(初回は1回、給付制限3か月なら3回以上)
  • 求人への応募・職業相談・セミナー参加などが実績。情報を見るだけは実績にならない
  • 実績が作れない場合は、まずハローワークでの職業相談を1回入れるのが最短の方法

失業保険がいつから・いくらもらえるかは「失業保険はいつからもらえる?」を、ハローワークを初めて使う人は「ハローワークの使い方」をご覧ください。

FAQ

よくある質問

認定日に実績が足りないとどうなりますか?
通常の認定対象期間で実績が足りない場合、その期間については失業の認定を受けられず、基本手当が支給されない可能性があります。実績が足りないと感じた場合は、認定日前にハローワークの窓口へ相談してください。
オンラインで求人に応募した場合も実績になりますか?
求人への応募は実績として認められる活動です。応募方法が対面かオンラインかは問われませんが、応募した事実(応募先・応募日)を記録しておくと申告がスムーズです。
1回の職業相談で複数回分の実績として数えられますか?
原則として、1回の職業相談は1回の実績として数えられます。複数回分にはならないため、必要な回数に応じて複数回の相談や応募を行う必要があります。

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この記事を書いた人

ハタラキナオシ運営者

人材紹介会社でキャリアアドバイザーとして8年勤務。20代未経験層、介護・保育、建設・物流業界の転職支援を担当。退職・就職・学び直しの実務情報を、公的機関の一次情報にもとづき解説しています。

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