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退職届と退職願の違いは?書き方とテンプレ・出し方を解説
結論
退職願はお願いする書面で会社の承諾前なら撤回の余地がありますが、退職届は一方的な意思表示で提出後は原則撤回できません。円満に進めたいなら退職願、確定させたいなら退職届を選び、民法627条により意思表示から2週間で退職の効力が生じます。
この記事で分かること
- 退職願・退職届・辞表の違いと使い分け
- そのまま使える退職届の書き方テンプレ
- 受け取りを拒否された場合の対処法
退職願・退職届・辞表の違い
3つの書面は似ていますが、法的な性質と使う場面が異なります。
| 種類 | 性質 | 撤回できるか | 主に使う場面 |
|---|---|---|---|
| 退職願 | 退職を「お願いする」意思表示 | 会社が承諾する前なら撤回できる余地がある | まずは円満に相談したい場合 |
| 退職届 | 退職を「一方的に通知する」意思表示 | 提出・受理後は原則として撤回できない | 退職日を確定させたい場合、話し合いが平行線の場合 |
| 辞表 | 役職者・公務員などが雇用契約ではなく委任・任用関係を解く際に使う言葉 | 立場により異なる | 会社役員、公務員など |
一般の会社員が「辞表」を提出する必要はなく、正しくは退職願または退職届を使います。まず口頭やメールで退職の意向を伝え、上司との話し合いを経てから退職届を提出する流れが一般的です。切り出し方の手順は「退職の切り出し方とタイミング」で解説しています。
退職届の書き方(テンプレ)
退職届の書式に法律上の決まりはありません。会社所定の様式がある場合はそれに従い、指定がなければ次の項目を含めれば足ります。
- 表題:「退職届」(中央または上部に大きく)
- 本文:「私儀(わたくしぎ)、このたび一身上の都合により、令和◯年◯月◯日をもって退職いたします。」
- 提出日:本文の後、右寄せで記載
- 所属・氏名:右寄せで所属部署と氏名、押印
- 宛先:左寄せで会社名と代表者名(「様」をつける)
理由は「一身上の都合」で足り、詳しい事情を書く必要はありません。用紙は白無地の便箋、封筒は白無地の「郵便番号枠なし」封筒に「退職届」と表書きするのが一般的なマナーとされていますが、パソコンで作成しても有効です。会社によってはメールでの提出やフォーマットの指定がある場合もあるため、就業規則や総務への確認が優先です。
いつまでに提出すればいいか
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 法律上の最短ライン | 民法627条により、意思表示から2週間で退職の効力が生じる(会社の承諾は不要) |
| 実務上の目安 | 就業規則で「1か月前までに申し出る」などと定めている会社が多い |
| 円満退職の目安 | 引き継ぎ期間を考慮し、1〜2か月前の提出が現実的 |
就業規則の期間に法的な拘束力はなく、民法の規定が優先されます。ただし、引き継ぎを丁寧に行いたい場合は就業規則の目安に合わせて逆算するのが現実的です。逆算の考え方は「退職の切り出し方とタイミング」も参考にしてください。
受け取りを拒否された場合は内容証明郵便
上司や会社が退職届の受け取りを拒否しても、法的な効力に影響はありません。退職の意思表示は、相手に届いた時点で効力を持ちます。受け取りを拒否された、あるいは受け取ったことにされたくない場合は、内容証明郵便で会社宛てに送付する方法があります。
日本郵便の内容証明は、「いつ、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたか」を郵便局が証明してくれる制度です(文書の内容が事実かどうかまでは証明しません)。内容証明を利用する郵便物は一般書留とする必要があり、あわせて配達証明(配達した事実を証明するオプション)を付けることで、退職届が確かに会社に届いたことも記録に残せます。
| 手段 | 証明できること |
|---|---|
| 内容証明 | いつ・誰から誰に・どんな内容の文書を送ったか |
| 配達証明(併用) | その郵便物が配達された事実(受取人が誰かまでは証明しない) |
会社との話し合いそのものが難しい場合は、退職代行の利用も選択肢になります。運営主体ごとの違いは「退職代行とは?違法にならない条件」で解説しています。
やってはいけないこと
- 退職届と退職願を混同して「退職願」のつもりで書いたのに撤回できないと思い込む:表題を確認し、迷ったら上司や総務に「これは退職届として提出します」と明言する
- 理由欄に会社や上司への不満を詳しく書く:「一身上の都合」で十分。感情的な記載はトラブルの火種になりやすい
- 口頭だけで済ませ、書面を残さない:後から「言った・言わない」にならないよう、必ず書面(またはメールなど日付が残る記録)を残す
まとめと次の一歩
- 退職願は「お願い」で撤回の余地あり、退職届は「通知」で提出後は原則撤回不可
- 書き方に難しい決まりはなく、一身上の都合・退職日・氏名・宛先があれば足りる
- 受け取りを拒否された場合は内容証明郵便(+配達証明)で送付できる
切り出すタイミングや伝える相手の順番は「退職の切り出し方とタイミング」を、引き止められた時の対処法は「退職を引き止められた時の断り方」をご覧ください。
FAQ
よくある質問
- 退職願と退職届、結局どちらを出せばいいですか?
- まず上司に口頭で意向を伝え、円満に話し合いたい段階では「退職願」、退職日を確定させたい・話し合いが平行線の段階では「退職届」を使うのが基本です。迷う場合は、確実に退職したい意思がある時点で退職届を選べば問題ありません。
- 退職届はパソコンで作成してもいいですか?手書きでないと無効になりますか?
- 書式に法律上の決まりはなく、パソコン作成でも有効です。会社所定の様式がある場合はそれに従ってください。
- 退職届を出せば、その日のうちに退職できますか?
- 民法627条により、意思表示から契約終了までは原則2週間かかります。就業規則で「1か月前」などと定められていても、法律上はこの2週間が優先されます。ただし円満に進めたい場合は、就業規則の目安や引き継ぎ期間を考慮して提出時期を決めるのが現実的です。
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この記事を書いた人
ハタラキナオシ運営者
人材紹介会社でキャリアアドバイザーとして8年勤務。20代未経験層、介護・保育、建設・物流業界の転職支援を担当。退職・就職・学び直しの実務情報を、公的機関の一次情報にもとづき解説しています。
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