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退職後に扶養へ入る条件は?年収130万円の壁と手続きの流れ【2026年版】
結論
退職後に配偶者の扶養へ入るには、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の基準(年収130万円未満が原則)を満たす必要があります。失業保険の受給中は収入とみなされ、扶養に入れない期間が生じることもあるため注意が必要です。
この記事で分かること
- 扶養に入るための年収基準(130万円・180万円・150万円の違い)
- 同居・別居で基準が変わる仕組み
- 扶養に入る手続きの流れと、失業保険を受け取る場合の注意点
こんな相談、よくあります
※以下は、SNSや相談サイトなどでよく見られる悩みのパターンをもとに、個人が特定されないよう再構成した架空の例です。実在の投稿を引用したものではありません。
- 20代後半・結婚を機に退職予定の女性:「扶養に入れば国民健康保険より安くなると聞いたけど、いくらまでなら働いていいのか分からない」
- 30代・配偶者の扶養に戻りたい既婚男性:「退職後に失業保険をもらうつもりだが、その間も扶養に入れるのか調べてもよく分からなかった」
- 40代・退職後に一時的に収入が増えた既婚女性:「退職金やボーナスが入った月があり、扶養の年収基準を超えてしまわないか不安」
共通しているのは、「扶養に入れる年収の基準」と「いつの時点の収入で判定されるのか」が分かりにくいという悩みです。制度を正しく理解すれば、不要な手続き漏れや思わぬ扶養外れを避けられます。
扶養には2つの制度がある
「扶養に入る」という言葉は、実務上は次の2つの制度をまとめて指していることが多く、どちらも配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じて手続きします。
| 制度 | 内容 | 対象年齢 |
|---|---|---|
| 健康保険の被扶養者 | 配偶者が加入する健康保険の被扶養者として、保険料を追加負担せずに医療保険の給付を受けられる | 制限なし(配偶者以外の家族も対象になり得る) |
| 国民年金の第3号被保険者 | 国民年金保険料を自分で納めなくても、納付済期間として扱われる | 20歳以上60歳未満の配偶者 |
どちらも年収基準や手続き窓口は共通していますが、別々の届出が必要になる場合があるため、配偶者の勤務先の担当部署に「両方の手続きをまとめて行えるか」を確認すると二度手間を防げます。
年収基準はいくらか
健康保険の被扶養者の認定基準は、次のとおりです(協会けんぽの基準)。
| 対象者 | 年収基準 |
|---|---|
| 60歳未満の一般的なケース | 130万円未満 |
| 60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある場合 | 180万円未満 |
| 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) | 150万円未満 |
さらに、年収基準を満たしたうえで次のどちらかに該当する必要があります。
- 配偶者と同居している場合:年収が配偶者の年収の2分の1未満であること
- 配偶者と別居している場合:年収が配偶者からの仕送り(援助)額より少ないこと
国民年金の第3号被保険者も、配偶者(第2号被保険者)に扶養される20歳以上60歳未満の人を対象に「年収130万円未満」を基準としている点は同じです。これらの基準は2026年10月9日に協会けんぽ・日本年金機構の公式サイトで確認した内容です。制度は見直されることがあるため、手続き前に最新情報を確認してください。
失業保険(基本手当)を受け取る場合の注意点
退職後に雇用保険の基本手当(失業保険)を受け取る予定がある人は注意が必要です。基本手当は、健康保険の被扶養者認定においては収入とみなされる扱いが一般的で、受給中は年収基準を超えてしまい、一時的に扶養に入れない(扶養から外れる)ケースがあります。
基本手当の金額や受給期間は人によって異なり、扶養認定における具体的な判定方法は加入先の健康保険(協会けんぽか、勤務先の健康保険組合か)によっても異なります。失業保険の受給を予定している場合は、退職前または受給開始前に、配偶者が加入する健康保険の窓口に「受給中も扶養に入れるか」を必ず確認してください。失業保険の金額の計算方法は「失業保険はいくらもらえる?計算方法と年齢別上限額」で解説しています。
一時的に年収基準を超えた場合
退職金や賞与の受け取り、一時的な就労などで年収基準を超えそうな場合でも、すぐに扶養から外れるとは限りません。協会けんぽでは、人手不足による労働時間延長など一時的な事情で収入が増えたことを事業主が証明すれば、特例として被扶養者認定を継続できる仕組みがあります。ただしこの特例は連続2回までとされており、3年連続で基準を超える場合は扶養解除の手続きが必要になります(2026年10月9日確認)。退職金そのものは原則「退職所得」として扱われ、被扶養者の年収基準に算入されるかどうかは収入の性質によって異なるため、不明な場合は健康保険の窓口に確認するのが確実です。
扶養に入る手続きの流れ
- 配偶者の勤務先に申し出る:手続きは本人ではなく、配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じて行います
- 必要書類を提出する:「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」をあわせて提出するのが一般的です。離職票の写しなど収入が分かる書類の添付を求められる場合があります
- 保険証の交付を待つ:審査後、被扶養者分の健康保険証が交付されます
扶養に入るまでの間、無保険の期間を作らないよう、国民健康保険や任意継続への加入もあわせて検討してください。選び方は「退職後の健康保険は任意継続と国保どっち?決め方」で解説しています。
まとめと次の一歩
- 扶養に入るには、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の両方の基準(年収130万円未満が原則)を満たす必要がある
- 同居なら配偶者の年収の半分未満、別居なら仕送り額未満であることも条件
- 失業保険を受け取る予定がある場合は、受給中も扶養に入れるか事前に健康保険へ確認する
退職後の健康保険の選び方は「退職後の健康保険は任意継続と国保どっち?決め方」を、失業保険の金額の目安は「失業保険はいくらもらえる?計算方法と年齢別上限額」をご覧ください。
FAQ
よくある質問
- 退職金をもらった月は、扶養の年収基準に含まれますか?
- 退職金は退職所得として扱われ、健康保険の被扶養者認定で見る「年収」の算定に含めるかどうかは健康保険者の取り扱いによって異なります。退職金額が大きい場合は、扶養の手続き前に配偶者の加入する健康保険に確認してください。
- パートで働きながらでも扶養に入れますか?
- 年収が基準額(130万円未満など)を超えなければ、パート収入があっても扶養に入れます。ただし勤務時間や勤務先の規模によっては、パート先の社会保険に加入する義務が生じ、扶養に入れないケースもあります。
- 扶養に入る手続きを忘れていた場合はどうなりますか?
- さかのぼって手続きできる場合がありますが、健康保険証が手元にない期間に医療機関を受診すると、いったん全額自己負担になることがあります。退職が決まったら早めに配偶者の勤務先へ申し出ることをおすすめします。
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この記事を書いた人
ハタラキナオシ運営者
人材紹介会社でキャリアアドバイザーとして8年勤務。20代未経験層、介護・保育、建設・物流業界の転職支援を担当。退職・就職・学び直しの実務情報を、公的機関の一次情報にもとづき解説しています。
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