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試用期間中に退職したい。いつ言う?伝え方と辞める前の注意点【2026年版】

執筆:ハタラキナオシ運営者 更新日:

結論

試用期間中でも雇用契約は成立しているため、民法627条により意思表示から原則2週間で退職できます。本採用後と扱いは同じですが、引き継ぎが少ない分、決めたら早めに伝えるほうが負担が小さくなります。有給休暇など試用期間特有の注意点も解説します。

この記事で分かること

  • 試用期間中の退職が法律上どう扱われるか
  • 伝えるタイミングの考え方
  • 有給休暇など試用期間特有の注意点

試用期間中の退職は「本採用拒否」と何が違うか

試用期間という言葉から、辞めることも会社から拒否されることも似たようなものだと感じるかもしれませんが、法的には別のものとして整理されています。

項目労働者からの退職(自己都合)会社からの本採用拒否
主体本人が申し出る会社が決定する
法的根拠民法627条(退職の自由)労働契約法上の解雇に準じた規制がかかる
必要な理由原則不要客観的合理性・社会的相当性が必要とされる
記録上の扱い「退職」会社都合の契約終了に近い扱いになり得る

労働者側からの退職は、期間の定めのない雇用であれば理由を問わずいつでも申し出ることができます。一方、会社が試用期間中に本採用を見送る場合は、通常の解雇よりはハードルが低いとされつつも、相応の理由が求められます。両者は主体も根拠も異なるため、「試用期間だから自分も簡単に辞められないのでは」と心配する必要はありません。

いつ言うべきか:法律上の期限と現実的な目安

期間の定めのない雇用契約では、民法627条1項により退職の申し入れから2週間が経過すれば契約は終了し、会社の承諾は不要です。試用期間中の在籍であっても、この規定はそのまま適用されます。

多くの会社は就業規則で「退職を希望する場合は1か月前までに申し出ること」といった規定を置いています。円満に進めたい場合はこの規定に沿うのが望ましい一方、業務の引き継ぎがほとんど発生していない試用期間中であれば、決めた時点でできるだけ早く伝えることが現実的な目安になります。伝える相手や切り出し方の基本形は「退職の切り出し方とタイミング」で解説しているので、あわせて確認してください。

試用期間中に退職する際の注意点3つ

  1. 有給休暇はまだ付与されていない可能性がある:労働基準法39条により、有給休暇は雇い入れの日から6か月継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した人に付与されます。試用期間の長さは会社によって異なりますが、入社から6か月に満たない時点で退職する場合は、有給休暇がまだ発生していないケースが多くなります
  2. 社会保険の加入状況を確認する:試用期間中でも加入要件を満たしていれば、通常は健康保険・厚生年金に加入しています。退職後の切り替え手続きは通常の退職と同じ流れになるため、「退職後にやることチェックリスト」を参考にしてください
  3. 短期離職の説明を準備しておく:入社してすぐの退職は、次の転職活動で理由を聞かれることが多くなります。事実を簡潔に伝える答え方は「面接での退職理由の答え方」でまとめています

退職の意思をどう伝えるか

伝える相手は直属の上司一人に絞り、「退職します」という結論から伝えるのが基本です。もし引き止められた場合の対応は「退職を引き止められた時の断り方」で解説している型がそのまま使えます。書面での意思表示が必要になった場合の書き方は「退職届と退職願の違い」を参照してください。

まとめと次の一歩

  • 試用期間中でも民法627条により、意思表示から原則2週間で退職できる
  • 就業規則の申し出期限を確認しつつ、決めたらできるだけ早く伝えるのが基本
  • 有給休暇は勤続6か月・8割出勤が条件のため、試用期間中は未発生のことがある

引き止められた時の対応は「退職を引き止められた時の断り方」を、次の転職で短期離職の期間をどう扱うか悩んでいる人は「第二新卒とは?いつまで使えるか」をご覧ください。

FAQ

よくある質問

試用期間中に辞めると解雇扱いになり、転職で不利になりますか?
いいえ。自己都合での退職と、会社側が本採用を見送る「本採用拒否」は法的に別のものです。自分から退職を申し出た場合は自己都合退職として扱われ、解雇歴にはなりません。
試用期間中でも退職届は必要ですか?
法律上、退職届の提出自体が退職の効力発生の条件になっているわけではありません。ただし口頭だけだと「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、書面やメールなど記録に残る形で伝えておくと安心です。
試用期間中に有給休暇は使えますか?
労働基準法39条により、有給休暇は雇い入れの日から6か月継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した人に付与されます。試用期間の長さによっては、退職までにこの条件を満たさず有給が発生していない場合があるため、就業規則の試用期間の長さを確認しておきましょう。

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この記事を書いた人

ハタラキナオシ運営者

人材紹介会社でキャリアアドバイザーとして8年勤務。20代未経験層、介護・保育、建設・物流業界の転職支援を担当。退職・就職・学び直しの実務情報を、公的機関の一次情報にもとづき解説しています。

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